難度が高く特別な対応が必要なケースについての報酬は以下のとおりです。

  • 適用されるケース
    ・神経症(パニック障害・強迫性障害など)、人格障害で請求する場合
    ・申し立てた社会的治癒が認められた場合
    ・第三者証明を必要とするなど初診日特定が特に難しい場合
    ・再裁定請求の場合
    ・その他、特別な対応を必要とする場合(該当する場合はご契約前にお伝えいたします)

  • 報酬
    下記①②のうち、いずれか高い金額 
    年金額(加算額を含む)の3か月分(税別)
    遡及された場合は①+初回振込額の15%(税別)

    ※申請したにもかかわらず障害年金の受給に至らなかった場合、報酬はいただきません。 
    ※報酬のお支払いは受給後の後払いとなります。
     
  • 適用されるケース
    ・神経症(パニック障害・強迫性障害など)、人格障害で請求する場合
    ・申し立てた社会的治癒が認められた場合
    ・第三者証明を必要とするなど初診日特定が特に難しい場合
    ・再裁定請求の場合
    ・その他、特別な対応を必要とする場合(該当する場合はご契約前にお伝えいたします)

  • 報酬
    下記①②のうち、いずれか高い金額 
    年金額(加算額を含む)の3か月分(税別)
    遡及された場合は①+初回振込額の15%(税別)

    ※申請したにもかかわらず障害年金の受給に至らなかった場合、報酬はいただきません。 
    ※報酬のお支払いは受給後の後払いとなります。