難度が高く特別な対応が必要なケースについての報酬は以下のとおりです。
- 適用されるケース
・神経症(パニック障害・強迫性障害など)、人格障害で請求する場合
・申し立てた社会的治癒が認められた場合
・第三者証明を必要とするなど初診日特定が特に難しい場合
・再裁定請求の場合
・その他、特別な対応を必要とする場合(該当する場合はご契約前にお伝えいたします) - 報酬
下記①②のうち、いずれか高い金額
① 年金額(加算額を含む)の3か月分(税別)
② 遡及された場合は①+初回振込額の15%(税別)
※申請したにもかかわらず障害年金の受給に至らなかった場合、報酬はいただきません。
※報酬のお支払いは受給後の後払いとなります。
- 適用されるケース
・神経症(パニック障害・強迫性障害など)、人格障害で請求する場合
・申し立てた社会的治癒が認められた場合
・第三者証明を必要とするなど初診日特定が特に難しい場合
・再裁定請求の場合
・その他、特別な対応を必要とする場合(該当する場合はご契約前にお伝えいたします) - 報酬
下記①②のうち、いずれか高い金額
① 年金額(加算額を含む)の3か月分(税別)
② 遡及された場合は①+初回振込額の15%(税別)
※申請したにもかかわらず障害年金の受給に至らなかった場合、報酬はいただきません。
※報酬のお支払いは受給後の後払いとなります。