障害年金を受け取るための要件

障害年金を受け取るには、初診日に年金制度に加入していること保険料を一定期間納付していること一定の障害の状態にあることという3つの要件を満たす必要があります。

  • 初診日に年金制度に加入していること
  • 保険料を一定期間納付していること
  • 一定の障害の状態にあること

1. 初診日に年金制度に加入していること

障害の原因となった病気やケガの初診日が次のいずれかの間にあること。
・年金制度(国民年金・厚生年金・共済年金)加入期間
・20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間
(老齢基礎年金を繰り上げて受給している方を除きます。)

初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師等の診療を受けた日をいいます。
同一の病気やケガで転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日が初診日となります。

2. 保険料を一定期間納付していること

初診日の前日において、保険料の納付要件を満たしていること。
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

保険料の納付要件とは、「初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。」が必要です。

ただし、初診日において65歳未満である場合は、「初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納期間がないこと。」という条件に該当すれば、納付要件を満たすものとされています。

3. 一定の障害の状態にあること

障害認定日もしくは請求時点において、一定の障害の状態に該当していること。

障害認定日とは、障害の状態を定める日のことで、その障害の原因となった病気やケガについての初診日から1年6か月を過ぎた日、または1年6か月以内にその病気やケガが治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。

一定の障害の状態とは、次のいずれかとなります。
・初診日に国民年金に加入していた場合や20歳前であった場合などは、1・2級の障害の状態にあること。
・初診日に厚生年金や共済組合に加入していた場合は、1~3級の障害状態にあること。

3つの要件を満たしているかご不明な方は、お気軽にご相談ください。