障害年金の額

障害の状態により、障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級~3級の年金を受け取ることができます。
また、障害厚生年金の1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金もあわせて受け取ることができます。

障害基礎年金には子の加算が、障害厚生年金には配偶者の加給年金が、対象者がいる場合に加算されます。

※年金額等は、令和4年度の金額です。
※加算の対象となる子は次のとおりです。
・18歳になった後の最初の3月31日までの子
・20歳未満で障害等級1級・2級の障害の状態にある子
※加給年金の対象となる配偶者は次のとおりです。
・生計を同じくする年収850万円未満(または所得655万5,000円未満)で65歳未満の配偶者
・配偶者が加入期間20年以上の老齢厚生年金などの受給権を有するときや、障害年金を受け取る間は、加給年金は支給停止されます。