よくあるご質問
国民年金の未納期間があるというだけで、障害年金を受けられないわけではありません。 次の①~③のいずれかを満たしていれば受給できる可能性があります。
①初診日の属する月の前々月までの納付月(免除含む)が全期間の3分の2以上あること
②初診日の属する月の前々月までの過去1年間に未納・滞納がないこと(65歳未満に限る)
③初診日が20歳以前であること。
お客様が諦めていたケースでも、改めて調べ直してみることで、受給要件が満たせたケースは多々あります。
当事務所では、上記①~③のいずれかを満たしているか、無料で調査・確認いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
働きはじめたことを理由に、直ちに障害年金が止められる(支給停止される)ことはありませんが、次回更新時に就労できることにより障害の程度が軽くなったと判断されて支給停止や下の等級に改定される可能性はあります。
ただし、労働時間が短い、労働日数が少ない、雇用形態が障害者雇用である、就労移行支援・就労継続支援A型・就労継続支援B型などの福祉的就労である場合や、周囲や職場のサポートや配慮があって働くことができている場合には、等級に変更なく更新できることもあります。
その際には、更新に向けて、主治医に就労の詳しい実態・就労時の支障・周囲や職場からの配慮などを適宜伝えて、どのような働き方なのかがわかるように診断書(障害状態確認届)に記載してもらうとよいでしょう。
原則、本人の収入や世帯収入は障害年金を受給する要件に影響しません。
ただし、初診日が20歳前にある20歳前障害基礎年金は、収入が一定以上であると次のとおり年金額が調整されます。
※1人世帯の場合
所得額が370万4,000円を超えた ⇒ 年金額の2分の1相当額が支給停止
所得額が472万1,000円を超えた ⇒ 全額支給停止
※世帯人数が増加した場合
下記の金額が所得制限額に加算されます。
扶養親族:1人につき38万円
老人控除対象配偶者または老人扶養親族:1人につき48万円
特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る):1人につき63万円
ご家族からのご相談やご依頼も承ります。
精神疾患により気分が落ち込みがちになったり、意欲が低下してしまい、ご自身で障害年金の申請手続きを進めることが困難なケースは少なくありません。
一方で、障害年金の申請においては、事後重症請求(過去には遡らず、将来に向かっての年金請求)となる可能性があることから、障害年金の申請を検討されていらっしゃるのであれば、早めに着手することも重要です。
なぜならば、事後重症請求は申請月の翌月からが支給対象となり、申請が遅れれば遅れるほど結果的に受け取ることのできる金額が少なくなってしまうからです。
ご相談の場でご依頼いただく必要はございませんので、まずは気軽にご相談ください。
当事務所は全国対応ですので、どこからでもご依頼いただけます。
遠方からのご依頼であっても対面の場合と受給率や報酬額は変わりませんのでご安心ください。
北は北海道、南は沖縄県からの受任実績があります。
人と会うことに苦痛を感じる方・家から出ることが難しい方・近隣に障害年金専門の社会保険労務士がいないエリアにお住まいの方にも、当事務所のサポートをご利用いただけるよう、オンライン(Zoom)や電話でのサポートはもちろん、メールやLINEのみでのサポートも行っています。
なお、遠方からご依頼いただいた場合でも、当事務所最寄りの年金事務所に申請書類一式を提出しますので、交通費はいただきません。また、日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査されますので、提出した年金事務所によって審査に違いが出るというようなことはありません。
着手金が0円と表示されていても、事務手数料・日当・預り金などの名目で障害年金が振り込まれる前に支払いが発生する場合があるようです。
当事務所の申請サポート(裁定請求代行)は、着手金をはじめとした初期費用は一切かかりませんのでご安心ください。
お電話やオンライン(Zoom)で話すことに強い緊張や苦痛を感じられる方でも、メールやLINEのみで障害年金の申請までの手続きを完結することができます。
メールやLINEのみであったとしても、これまでの病歴・日常生活のご様子・お仕事の状況などを抜け漏れなく、さらにご負担少なくヒアリングできるように、数多くの障害年金の申請サポートで培ったノウハウを活かし、当事務所オリジナルのヒアリングフォームも準備しています。
メールやLINEのみでのサポートでの受給実績も多数あり、電話やオンラインでのサポートと比べても受給率に差はありませんので、ご安心ください。
障害者手帳の有無にかかわらず障害年金を受け取るための要件を満たせば受給できます。
障害者手帳と障害年金はまったく別の制度です。障害者手帳を持っていないが障害年金を受給している方もいますし、障害者手帳の等級と障害年金の等級が異なるという方もいます。